中古資産に対する補修を2事業年度にわたって行った場合 〔税研より〕
[平成28年12月1日現在法令等]
Q. 質問
当社では、この度、地方に支店用の建物を1億2,000万円で購入しました。ただ、建物自体は、築30年を経過しており、当社の事業の用(事務所用)に供するために、種々の補修が必要で、その費用として4,800万円を支出しました。
この建物は、前年度の下半期から供用を開始し、中古資産に係る簡便法によって耐用年数を26年として減価償却計算を行っています。
ところが、当期に入ってから、通気口や配管などの耐久性に問題が見つかり、これらの補修に、さらに1,500万円を要しました。
ここで、上述しましたとおり、当該建物については、法定耐用年数によらず、簡便法によって耐用年数を26年としたところですが、中古資産について取得価額の50%相当額を超える資本的支出をした場合には、法定耐用年数によって減価償却計算をすべきものとされていると理解しております。
当社の場合、2回の補修で支出した額の合計額が、中古資産の取得価額の50%相当額を超えますが、このような場合にも、中古資産に係る耐用年数の見積りの特例の適用は認められず、法定耐用年数によらなければならないのでしょうか。
また、減価償却計算はやり直しが必要となりますか。
A. 回答
中古資産の耐用年数に係る特例の適用が認められなくなるのを避けるために、中古資産について事業の用に供するために必要な補修等を、意図的に、翌期にずらしたような場合には、改めて法定耐用年数によって減価償却計算をやり直すべきものと考えます。
これに対して、翌期になって新たに生じた不具合や問題点について、補修等を行ったものである場合には、事業の用に供するために必要な補修等ではなく、また、一つの計画の下での補修等でもないので、簡便法により見積もった耐用年数は、そのまま適正なものと認められるべきであると考えます。 詳細は税研の184号67頁~68頁をご参照ください。
【解説】「税研」Vol.31-No.4(184号) 2015.11 67頁~68頁 参照
参考条文等
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第3条第1項
耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-5-2、1-5-3
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