誤謬の訂正 過年度遡及会計基準
[平成29年3月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
国税庁 法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について(情報) 国税通則法 第72条、第73条
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成29年3月1日現在法令等]
国税庁 法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について(情報) 国税通則法 第72条、第73条
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