相談事例Q&A

合併法人が吸収合併(適格合併)により被合併法人から引き継いだ減価償却資産の償却方法

[平成29年3月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社(合併法人)は子会社を吸収合併(適格合併)することになり、被合併法人が平成18年に取得した工場用建物及び製造設備を一括して引き継ぎましたが、これらの減価償却資産の償却方法はどのようになりますか。

A. 回答

 適格合併の場合、合併会社は被合併法人の減価償却資産を帳簿価額により引き継いだものとされ、被合併法人の取得の日や取得価額を引き継ぐことになり、減価償却資産の償却方法については、合併法人が既に償却方法を選定等している減価償却資産と同一の区分となる減価償却資産の引継ぎを受けた場合には、合併法人が選定等をしている償却方法になります。  貴社の場合、被合併法人から引き継いだ工場用建物については平成18年の取得ですので、定められている旧定額法により償却することになります。また製造設備については貴社が選定等している償却方法により償却することになりますが、既に償却方法を選定等している資産以外の資産を取得した場合や、新たに事業所を設けたものと認められるケースで、貴社が選定等している償却方法と異なる償却方法を選定したい場合には合併の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、その償却方法を届け出て償却することになります。

参考条文等

法人税法 第62条の2第1項 法人税法施行令 第48条第1項 法人税法施行令 第51条第1項、第51条第2項第4号~第5号 法人税法施行令 第54条第1項第5号イ


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