相談事例Q&A

建物を譲渡資産、土地を買換資産とする特定の資産の買換えの圧縮記帳の適用の可否

[平成29年3月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社は所有期間が10年を超えている土地建物を売却しますが、建物部分のみを譲渡資産、新たに取得する他の土地(特定施設の敷地の用に供されるもので300㎡以上)を買換資産として、特定の資産の買換えの圧縮記帳の規定(租税特別措置法65条の7第1項表の第9号)の適用を受けることができますか。 

A. 回答

 ご質問の圧縮記帳の規定(租税特別措置法65条の7第1項表の第9号)の適用に関しては、買換資産である土地等のうち、譲渡資産である土地等の5倍を超える面積に対応するものは買換資産に該当しないものとされています。  したがって、貴社のように譲渡資産に土地等がない買換えの場合には、譲渡資産である土地等の面積は零となるので、買換資産である土地等のすべての面積がこの5倍を超えることになり、買換資産に該当しないことになります。

参考条文等

租税特別措置法 第65条の7第1項、第2項 租税特別措置法施行令 第39条の7第10項


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