グループ法人税制 完全支配関係のある親会社株式に係る配当
[平成29年4月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
法人税法 第23条第5項 法人税法施行令 第22条の2第1項 会社法 第135条第1項、第2項、第3項
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
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