相談事例Q&A

グループ法人税制 完全支配関係のある親会社株式に係る配当

[平成29年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 グループ法人について、親会社は子会社の株式を100%保有し、同時に、子会社も親会社の株式を5%以下ですが保有しています。この場合、子会社が親会社から受ける配当については、どのような取扱いとなりますか。

A. 回答

 完全子法人株式等に該当し、受取配当の全額が益金不算入となると考えます。 子会社による親会社株式の取得は、会社法第135条の第1項により禁止されています。また会社法第135条の第2項による例外事由に基づいて子会社が親会社株式を取得した場合であっても、同法第3項によりその親会社株式を相当の時期に処分しなければならないと定められています。  また、法人税法施行令第22条の2第1項による完全子法人株式等の範囲は、配当等の額の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して、内国法人とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人との間に完全支配関係があった場合の当該他の内国法人の株式等とするとあります。  したがいまして、親会社の株式が過去の再編によって一時的に取得されたものであっても、配当の計算期間の全期間において完全支配関係が継続しているのであれば、親会社株式に係る配当についても完全子法人株式等に係る配当に該当し、その全額が益金不算入となると考えます。

参考条文等

法人税法 第23条第5項 法人税法施行令 第22条の2第1項 会社法 第135条第1項、第2項、第3項 


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