所得拡大税制 公益法人等の場合
[平成29年9月1日現在法令等]
Q. 質問
当社は、非営利型の一般社団法人です。この度、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の規定を適用します。この場合、雇用者給与等支給額には、収益事業以外(公益目的事業)に関わる従業員に対する給与も含まれますか。
A. 回答
含まれません。雇用者への給与等の支給額を一定割合以上増加させる等の要件を満たした場合に適用のある当該規定ですが、租税特別措置法第42条の12の4第2項第3号に「雇用者給与等支給額とは、当該規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。」とあります。
また、公益法人等については、 収益事業から生じた所得が法人税法上の課税対象となるわけですが、同時に、損金とは、法人税法における課税所得算出のための固有の概念です。
したがって、当該規定の雇用者給与等支給額には、収益事業以外(公益目的事業)に関わる従業員に対する給与は含まれないことになります。
参考条文等
租税特別措置法 第42条の12の4第2項第3号 法人税法 第7条 法人税法施行令 第5条、第6条
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