合併法人が吸収合併(適格合併)により被合併法人から引き継いだ減価償却資産(中古資産)の耐用年数
[平成29年10月1日現在法令等]
Q. 質問
当社(合併法人)は子会社を吸収合併(適格合併)することになり、被合併法人の工場用建物及びその建物内の製造設備を一括して引き継ぎましたが、これらの減価償却資産について中古資産の耐用年数の規定の適用はできますか。
A. 回答
減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項には中古資産を取得した場合、原則として法定耐用年数に代えていわゆる「見積法」又は「簡便法」により算出した耐用年数によることができ、適格合併における被合併法人からの引継ぎはこの取得に含まれる旨が規定されています。
したがって貴社の場合、被合併法人から引き継いだ工場用建物及び製造設備について中古資産の耐用年数の規定の適用ができます。
なお、被合併法人が既に中古資産の耐用年数の規定の適用を受けている場合には、その耐用年数を合併法人において適用することもできます。
参考条文等
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第3条第1項、第2項
耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-5-8、1-5-10
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