100パーセントグループ内法人間で譲渡損益調整資産を低額(簿価)譲渡した場合の課税関係
[平成29年10月1日現在法令等]
Q. 質問
私は、A社、B社の株式をそれぞれ100パーセント保有していますが、A社の所有する土地(簿価8,000万円、時価1億円)を簿価でB社に譲渡した場合の課税関係はどのようになりますか。
A. 回答
A社、B社はあなたによる完全支配関係があり、A社からB社への土地の譲渡は100パーセントグループ内法人間の譲渡損益調整資産の譲渡となりますのでA社の譲渡利益(時価と簿価との差額)となる2,000万円は調整勘定繰入損として申告調整(別表四)で減算留保し繰り延べることになります。 また、あなた(個人)による完全支配関係ですので100パーセントグループ内法人間の寄附金の損金不算入、受贈益の益金不算入の制度の適用はなく、A社においては時価と譲渡価額との差額の2,000万円をB社への寄附金とし寄附金の損金算入限度額の計算を行うことになり、B社においては2,000万円を受贈益として益金の額に算入することになります。
参考条文等
法人税法 第22条第2号・3号、第25条の2、第37条第1号・2号・8号、第61の13第1号 法人税法基本通達 12の4-1-1
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
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