親睦を目的とした従業員の互助会(人格のない社団等)に対する法人課税
[平成30年9月1日現在法令等]
Q. 質問
私は、従業員100名ほどの会社の人事部長です。この度、当社の社員の親睦や福利厚生を目的とした従業員の互助会を組織することになり、私が代表に就任しました。このような団体は、会社とは別に法人税の課税対象となるそうですが、どのような課税が行われるのですか。なお、この互助会の経費の大半は会社が負担してくれることになっています。
A. 回答
代表者の定めのある団体が、収益事業を営む場合は、法人税の課税対象となります。原則として、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、人格のない社団等とされ、法人税法施行令第5条1項に規定する収益事業を営む場合は、法人税が課されます。
ただし例外として、組織した団体が親睦や福利厚生に関する事業を主として行っている場合で、当該法人がその事業経費の相当部分を負担しており、当該団体の事業の運営に関する重要案件の決定について当該法人の許諾を要する等その業務の運営に参画している場合は、当該事業に係る収益・費用等については、その全額が当該法人の収益・費用等に係るものとされ、当該団体に法人税は課税されません。
参考条文等
法人税法 第2条8号・13号、第3条、第7条
法人税法施行令 第5条第1項
法人税法基本通達 1-1-1、1-1-3、14-1-4、14-1-5
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