ボランティア活動に要した支出の損金該当性〔税研より〕
[平成30年11月1日現在法令等]
Q. 質問
大きな地震や台風による水害など、各地で大きな被害が発生していますが、当社においても及ばずながら多少の復興のお手伝いをさせていただいております。
それに関しての税務上の取扱いについての質問でありますが、当社は、建設関係の仕事をしておりまして、小型のショベルカーやホイールローダーなどの建設機械を被災地に陸送し、オペレーターも一緒に派遣してのボランティア活動を数週間、数度にわたり行って参りました。
このような活動にも、当然、費用、コストが掛かりますが、これらの費用は、どのように処理すべきなのでしょうか。つまり、一般的な経費として、税務上の損金算入についても問題なしとされるのか、それとも、寄附金として、損金算入限度額の範囲での損金算入となるのでしょうか。
派遣したオペレーターは、会社の業務として出張扱いにしておりますので、当然、給料は支給しますし、別に出張手当も支給します。これらもボランティア活動分については寄附金とすべきなのでしょうか。
A. 回答
活動の趣旨を考慮した場合、これに要する支出を一般の寄附金として損金算入限度額の範囲でしか損金算入が認められないのは適当ではないものと考えられます。
法人税基本通達9-4-6の4の対象に含まれるものとして全額損金算入が認められるものと理解されます。
【解説】「税研」Vol.32-No.4(190号) 2016.11 77頁~78頁 参照
参考条文等
法人税法 第37条
法人税基本通達 9-4-6 の4
相談事例Q&A TOPへ
法人税一覧へ
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会