相談事例Q&A

協力メーカーの下請業者が被災したことにより納期遅延が発生した場合の対応 〔税研より〕

[平成31年3月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社(A社)は精密機械メーカーですが、生産効率を高めるために部品の在庫を多く抱えることをせず、必要がある都度、外部の協力メーカーから調達を行います。  先日の台風によって、協力メーカーのひとつであるB社の下請業者が被害を受けて休業を余儀なくされています。その結果、当社においてもB社からの納品が遅延するという影響を蒙っております。契約上、当社はB社に対して納期遅延による違約金を請求することができますが、事情が事情であり、従来と今後の関係をも考慮して、今回は、違約金に係る条項を適用しないことを検討しています。  B社は台風の直接的な被災者ではありませんが、B社に対して違約金の請求をしない場合、税務上、経済的利益の供与などの問題となるのでしょうか。

A. 回答

 現行法及び現行の取扱いにおける被災者を支援する制度はいずれも災害により直接的な被害を受けた者に対する支援を対象とするものとなっており、直接の被災者ではないものの、その余波を受けた者に対する支援については経済的利益の供与が問題となることは避けられないものと思われます。 【解説】「税研」Vol.33-No.4(196号)2017.11 77頁~78頁 参照

参考条文等

法人税法基本通達 9-4-6の2


相談事例Q&A TOPへ

法人税一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?