所有権移転外リースに供される資産について国庫補助金が交付される場合の圧縮記帳 〔税研より〕
[平成31年3月1日現在法令等]
Q. 質問
当社は、小規模なリース会社です。これまでは、事務用機器のオペレーティングリースを専門としてきましたが、環境対応型の設備更新需要があるなかで、国からも補助金が交付されるような状況にありますので、今後は、こうした需要にも対応していきたいと考えております。
そのために、目下、会計処理や税務上の取扱いについて事業、業務の肝要部として種々勉強、確認をしておりますが、その内容は理解できているものの、本質といいますか、実際の法令上の根拠や解釈となりますと、いまひとつあやふやな状態にあります。
そこで質問ですが、国庫補助金が交付される環境対応型の設備についてメーカーと顧客との間を調整して、こちらの設備を所有権移転外リースとした場合、補助金の交付要領によりますと、国庫補助金は当社が受け取ることになります。この場合、国庫補助金については当社において圧縮記帳ができるとされていますが、一方では、リース資産については、圧縮記帳の適用がないという見解があったように記憶しております。
実際に、国庫補助金の分だけ物件の価額を引き下げてリース料を算定していますので、圧縮記帳することが前提であるようにも考えますが、これは、どのように理解すればよいのでしょうか。
A. 回答
所有権移転外リースに供される資産についても、リース会社が取得したものと捉えるべきであり、その対象資産を取得したことに対して国庫補助金が交付されるのであるから、圧縮記帳(法人税法第42条)が適用されることになるものと理解されます。
【解説】「税研」Vol.33-No.4(196号) 2017.11 79頁~80頁 参照
参考条文等
法人税法 第42条第1項、第47条第1項
法人税法施行令 第48条の2第1項第6号
租税特別措置法 第65条の7第16項第2号
国税庁HPタックスアンサー No.5704(所有権移転外リース取引)
リース会計基準 10、12
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