土地所有権の放棄〔税研より〕
[令和元年7月1日現在法令等]
Q. 質問
正月に帰省した際、父からふと相続の話がでました。遠方で暮らし、普段、実家のことを顧みない私に伝えておきたかったのでしょう。そのときに、山間の別荘のことを聞きました。幼少期に幾度か訪れた記憶はありますが、いまだに所有していたことに驚いていると、かなり前から売りに出しているもののその地域全体がすっかり廃れてしまい、捨て値でも買手がつかないとのことでした。敷地は広く、管理費や税金もばかにならないようです。誰かに託すにも、身寄りは私のみで、引き受け手のあてはありません。いっそのこと相続を放棄するか、相続時に地元の市町村に寄附しようかと思っています。税務上の取扱いや留意すべき点について教えていただけないでしょうか。
A. 回答
相続放棄しても土地の管理義務は無くなりません。財産管理義務を免れるには、相続財産管理人を選任する必要があります。 国や地方公共団体に寄附した場合、相続税は非課税ですが、寄附を受け入れてもらえるとは限りません。寄附を受けるかどうかは行政側の判断になります。
【解説】「税研」Vol.33-No.6(198号) 2018.3 71頁~73頁 参照
参考条文等
租税特別措置法 第70条1項 民法 第940条、第239条2項、第959条
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