相談事例Q&A

談合違約金の損金算入の可否〔税研より〕

[令和元年9月1日現在法令等]

Q. 質問

 最近においては、あまり噂を聞くこともなかったので、特に注意をしていませんでしたが、今回、当税理士事務所の顧問先である建設会社A社も参加した、県発注の公共工事を巡って談合が疑われています。  

 この公共工事は、A社と別の大手建設会社とが共同受注したものであり、県との間で、いわゆる談合違約金に関する条項を含めた契約書が取り交わされています。談合違約金条項は、工事の受注に関して、後日、談合が行われたことが発覚し、公正取引委員会から課徴金が課された場合には、その課徴金に対して一定割合で違約金を県に支払わなければならないことを内容としています。  

 仮に、今後、談合があったと認定されて課徴金が課された場合、いわば自動的に、A社においても談合違約金を支払うことになりますが、これは、課徴金と同様に、所得金額の計算上は損金不算入とされてしまうのでしょうか。

A. 回答

 談合違約金は、あくまでも当事者間の契約上、定められた違約金であり、自治体の命令に基づいて支払うものに該当しないのであれば、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、独占禁止法という。)による課徴金に類するものにも該当しないので損金不算入とはならないものと考えます。

【解説】「税研」Vol.34-No.1(199号) 2018.5 74頁~76頁 参照

参考条文等

法人税法 第55条第4項


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