相談事例Q&A

中小企業の会計・税務 ~収益認識基準への対応~〔税研より〕

[令和元年12月1日現在法令等]

Q. 質問

 2018年3月に公表された収益認識基準についていくつかお尋ねしたいことがあります。当社は複数のショップブランドを展開する紳士服専門店で、3年ほど前から販売促進のためにポイント制度を導入しています。専門誌の解説には、法人税法や通達も改正され、自社発行ポイントの取扱いが税務上有利(課税繰延べ)になるとありました。   

 当社は中小企業ですが、新基準を適用することができるのでしょうか。また、適用しない場合でも通達の処理を行うことができるのでしょうか。その他留意すべきこと等ありましたらご教示ください。

A. 回答

 中小企業であっても収益認識基準を適用することはできます。 改正通達は必ずしもすべての取引に適用されるわけではなく、一部、収益認識基準の使用を前提としています。事例の自己発行ポイント等の取扱い(法基通2-1-1の7、2-1-39の3)は、それにあたります。

 通達改正による中小企業への影響は限定的ですが、その一方で、返品調整引当金及び長期割賦販売等に係る延払基準が廃止されています。こちらは中小企業にも直接的に影響を及ぼします。   

【解説】 「税研」Vol.34-No.3(201号) 2018.9 65頁~68頁 参照

参考条文等

法人税法基本通達 2-1-1の7、2-1-39の3


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