相談事例Q&A

法人税法第22条の2の読み方 〔税研より〕

[令和2年10月1日現在法令等]

Q. 質問

 会計事務所の職員です。平成30年度税制改正で新設された法人税法第22条の2 についてお尋ねしたいことがあります。同条項には「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」というフレーズがたびたび登場しますが、なぜこのような複雑な規定が置かれたのでしょうか。また、この規定ぶりからは、法人税法第22条第4項も「別段の定め」の1つになりますが、このような理解でよいのでしょうか。

A. 回答

 法人税法第22条の2が同法第22条第4項に優先して適用されることを明らかにするためです。また、同法第22条第4項も「別段の定め」に含まれます。

【解説】「税研」Vol.34-No.6(204号) 2019.3 71頁~72頁 参照

参考条文等

法人税法第22条の2 、法人税法第22条第4項


相談事例Q&A TOPへ

法人税一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?