法人税法第22条の2の読み方 〔税研より〕
[令和2年10月1日現在法令等]
Q. 質問
会計事務所の職員です。平成30年度税制改正で新設された法人税法第22条の2 についてお尋ねしたいことがあります。同条項には「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」というフレーズがたびたび登場しますが、なぜこのような複雑な規定が置かれたのでしょうか。また、この規定ぶりからは、法人税法第22条第4項も「別段の定め」の1つになりますが、このような理解でよいのでしょうか。
A. 回答
法人税法第22条の2が同法第22条第4項に優先して適用されることを明らかにするためです。また、同法第22条第4項も「別段の定め」に含まれます。
【解説】「税研」Vol.34-No.6(204号) 2019.3 71頁~72頁 参照
参考条文等
法人税法第22条の2 、法人税法第22条第4項
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