相談事例Q&A

居住者である外国人労働者の扶養控除

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 居住者である外国人労働者が母国の両親等の親族に収入がないため、生活費を送金している場合、両親等を扶養控除の対象とすることが出来るでしょうか。

A. 回答

 扶養控除の対象となる扶養親族とは、居住者の親族で居住者と生計を一にするもの(配偶者・事業専従者・青色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下のものをいいますが、国内に居住しているか否かを問いません。  また、居住者が親族と日常の起居をともにしていなくても親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、それらの親族は生計を一にしているものとして取り扱われますので、送金額が生活費相当額であり、かつ、その親族が所得要件を満たしていれば、別居している親族であっても扶養控除の対象にすることが出来ます。

参考条文等

所得税法 第2条第1項第34号、第84条 所得税法基本通達 2-47


相談事例Q&A TOPへ

所得税一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?