相談事例Q&A

所得税法・租税特別措置法以外の規定による非課税所得

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 国民年金の傷害基礎年金を受給しました。所得税法及び租税特別措置法に非課税規定は見当たりませんが課税対象ですか。

A. 回答

 国民年金法第三章第三節障害基礎年金の規定による国民年金の給付は、国民年金法第25条(公課の禁止)の規定により非課税となります。  同法第25条は「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。」と規定しています。  このように、介護保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、児童手当法、高齢者の医療の確保に関する法律など、所得税法、租税特別措置法以外のその他の法律の規定により非課税とされるものが約80件強あります。   ―例―   1 石綿による健康被害の救済に関する法律により支給を受ける救済給付(同法第29条)   2 介護保険の保険給付(介護保険法第26条)   3 健康保険の保険給付(健康保険法第62条、149条)   4 雇用保険の失業給付(雇用保険法第12条)   5 労働者災害補償保険の保険給付(労働者災害補償保険法第12条の6)

参考条文等

国民年金法 第25条


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