非居住者期間中に住宅取得した場合の住宅借入金等特別控除の適用
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
租税特別措置法 第41条第1項
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
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