相談事例Q&A

非居住者期間中に住宅取得した場合の住宅借入金等特別控除の適用

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 私は、3年前マンションの建築中に売買契約し、引渡しを受ける前に海外に転勤となって非居住者になってしまいました。引渡後は生計を一にする親族が居住していました。今年、再び国内勤務になってこのマンションに居住することとなりました。住宅借入金等特別控除の残年数について特別控除を受けることができますか。

A. 回答

 居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるものの新築又は既存住宅の取得をした場合で、これらの家屋の取得等の日から6カ月以内にその居住者の居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除が適用できることになっています。  マンションの場合の「取得」とは売買契約時ではなく引渡時と考えられます。したがって貴方の場合は、非居住者期間中にマンションを取得し、居住したことも無いということになり、住宅借入金等特別控除の適用はもともとありません。  今年、再び居住者となりそのマンションに住まうことになっても、もともとの適用条件が満たされていないので住宅借入金等特別控除は受けられません。

参考条文等

租税特別措置法 第41条第1項


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