配偶者の連れ子を離婚した後も扶養控除適用の可否
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
所得税法 第2条第1項第34号、第84条 民法 第725条、第728条
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
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