相談事例Q&A

配偶者の連れ子を離婚した後も扶養控除適用の可否

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 配偶者の連れ子と養子縁組しないまま同居し、要件を満たしていたので扶養控除を適用していました。その後、配偶者と離婚しましたが、その連れ子とは現在も同居し扶養しています。扶養控除の適用は可能でしょうか。

A. 回答

 扶養控除の対象になる扶養親族は、居住者の親族(配偶者を除く。)等でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者です。この場合の親族とは、六親等内の血族、三親等内の姻族です。  したがって、配偶者と離婚したことにより連れ子とは三親等内の姻族ではなくなったため、居住者の親族に該当しないこととなり、扶養控除の適用はできません。

参考条文等

所得税法 第2条第1項第34号、第84条 民法 第725条、第728条


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