相続発生日時点で受給していない年金(未支給年金)の課税
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
所得税法 第34条、第36条 所得税基本通達 36-14 所得税基本通達34-2
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税法 第34条、第36条 所得税基本通達 36-14 所得税基本通達34-2
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