死亡した日の属する月の減価償却費の取扱い
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
不動産貸付業を営んでいた父が2月2日に死亡したため、長男がその財産を相続しました。父の準確定申告と長男の本年の確定申告において、その財産の減価償却費の計算はどのようにすればよいですか。
A. 回答
減価償却資産を所有している者が年の途中で死亡した場合の準確定申告の償却費の計算は次のようになります。 送信 また、年の中途において減価償却資産を業務の用に供した場合の償却費の計算は次のようになります。 送信 上記の式のいずれにおいても月数は暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月として計算します。 したがって、被相続人の準確定申告において1月1日から2月2日までの2ヶ月分が償却費として計上され、相続人の確定申告においては2月2日から12月31日までの11ヶ月分の償却費が計上されることになります。被相続人と相続人の間で日数按分する必要はありません。
参考条文等
所得税法 第37条、第49条 所得税法施行令 第132条第1項第1号、第3号、第2項
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