相談事例Q&A

同年中に2社から退職金を受給した場合の退職所得控除と源泉徴収の方法

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 親会社の役員で子会社の社長である甲が、本年7月に両社を退職することになりました。親会社Aから500万円と子会社Bから3000万円の退職金を支給することになりました。この場合の退職所得控除額の計算と源泉徴収の方法はどうすればよいでしょうか。

A. 回答

 B社が先に退職金3000万円を甲に支給すると仮定した場合、甲は、まずB社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。B社は、退職金3000万円について通常の方法で退職所得の源泉徴収税額の計算をおこないます。  次に、甲はA社とB社の通算勤続期間等を記載した「退職所得の受給に関する申告書」をA社に提出します。この場合、B社からの「退職所得の源泉徴収票」を添付します。  A社は、自社の退職金500万円とB社の退職金3000万円の合計額の3500万円から退職所得控除額を控除した金額を基に源泉徴収税額を算出し、その税額からB社が源泉徴収した所得税の額を差引いた残額を退職金500万円から徴収します。  なお、この場合の退職所得控除額はA社とB社のうちいずれか長い勤務年数を基に計算しますA社とB社で勤務期間に重複しない期間がある場合は、重複しない期間を加算して計算した勤務年数を基に退職所得控除額を計算します。

参考条文等

所得税法 第203条、第201条第1項第2号           所得税法基本通達 203-1 所得税法施行令 第69条第1項第3号


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