相談事例Q&A

自己の所有土地に居住用建物を新築して販売した場合の所得区分

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 中古の建物(土地付き)を購入し、リフォームして販売している個人事業者です。これまでの申告においては「事業所得」での申告をしてきましたが、今般、自己の所有していた土地(15年前購入)の上に居住用建物を新築して販売することにしました。  この取引も事業所得に含めて申告して良いでしょうか。

A. 回答

 所有土地が極めて長期間所有していた(おおむね10年以上、ただし販売目的で取得したものは除く。)土地に該当する場合には、所得税法上、この土地の販売は「事業所得」ではなく「譲渡所得」に該当します。  したがってご質問のケースでは、新築した建物の販売は「事業所得」、土地の販売は「譲渡所得」として申告することとなります。

参考条文等

所得税基本通達 33-3、33-4、33-5


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