相談事例Q&A

公益法人の受取配当の非課税規定について

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社(一般法人)の株主のなかには「公益法人」がいます。今期は、配当をしようと考えておりますが、公益法人である株主からも源泉徴収を行う必要があるのでしょうか。

A. 回答

 貴社の株主である当該公益法人が所得税法の「別表1」に記載されている公益法人に該当するのであれば、所得税は課されないこととされており、支払配当金からも源泉徴収をする必要はありません。 「別表1」に記載されている法人とは、例えば「医療法人」・「企業年金基金」・「農業漁業共済組合」・「宗教法人」・「社会福祉法人」等々です。

参考条文等

所得税法 第11条第1項 所得税法 別表第1


相談事例Q&A TOPへ

所得税一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?