相談事例Q&A

年の中途で廃業した場合の事業専従者控除について

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 私は白色事業者です。妻を事業専従者として86万円の控除を受けて、これまで所得税の申告をしてきました。今年、年の途中で廃業することとなった場合、妻の事業専従者控除額(86万円)を月数按分しなければなりませんか。

A. 回答

 事業を営む者と生計を一にする親族が当該事業に専ら専従している時は、その事業者が白色申告者の場合は、以下の(1)もしくは(2)のいずれか低い金額を必要経費とみなすこととされています。   (1)50万円【妻の場合86万円】   (2)事業所得÷(専従者数+1)で算出した金額  親族が専ら事業に従事するかどうかの判断は、その親族が従事する期間が年の6月を超えるかどうかによります。青色事業専従者の場合、年の途中で開業・廃業・休業又はその居住者の死亡・当該事業が季節営業等であることその他の理由によりその事業が年中を通じて営まれなかった場合は、当該事業に従事することが出来ると認められる期間を通じて2分の1に相当する期間を超える期間、当該事業に従事すれば足りるものとされています。  白色事業専従者の場合は従事する期間が年の6月を超えない場合は事業専従者控除を受けることが出来ません。

参考条文等

所得税法 第57条第3項 所得税法施行令 第165条


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