相談事例Q&A

不相当に高額又は低額での譲渡の場合の否認の論理 〔税研より〕

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 法人が、資産について不相当に高額あるいは低額で取引きをした場合には、一般に、これを行った法人は、その差額は寄附金となり、そして、相手方の法人は、その差益は受贈益となります。これに対して、個人所得税では、高額あるいは低額の場合には、原則として、そのまま認められ、かつ、これを受けた個人においても、そのまま取得価額によって評価することが認められているようですが、この相違点についてご教示下さい。なお、このような取扱いとする条文を併せてお示し下さい。

A. 回答

 個人が個人に資産を贈与した場合には、その贈与した個人にその資産に係る譲渡所得を課税すべきことになりますが、これは一見、同時的課税となって適当でないとされ、その譲渡所得は受贈者において、当該資産の取得価額を引き継ぎ、その資産を譲渡したときに課税することとしました。  これに対して、法人税では、贈与した法人については譲渡損益と寄附金、贈与を受けた法人については受贈益、と双方同時に課税されます。  以上のことから、個人が法人に対して贈与した場合には、一定の条件の下で譲渡所得課税が行われます(法人においては低廉部分は受贈益として課税されます)。 【解説】「税研」Vol.22‐No,4(131号)2007.1 52~53頁 参照

参考条文等

所得税法 第59条 法人税法 第37条第8項 法人税法 第22条第1項、第2項


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