子の事業専従者となっている者は、夫の控除対象配偶者になれるか
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
私は会社員の夫の妻です。生計を一にする子供の事業の事業専従者ですが、給与所得が36万円以下なので夫の控除対象配偶者になれるでしょうか。
A. 回答
あなたは生計を一にする子供から青色専従者給与を受けているので、ご主人の控除対象配偶者にはなれません。 事業主と生計を一にする親族は、事業専従者を自己の控除対象配偶者又は扶養親族とすることはできません。
参考条文等
所得税法 第2条第1項第33号 所得税法 第57条第1項、第3項 所得税基本通達 2-48
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
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