得意先を含めた資産の譲渡の所得区分について
[平成27年6月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
所得税法 第33条 所得税法施行令 第81条、第138条、第139条 所得税基本通達 33-1の3 租税特別措置法 第31条、第32条
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
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