給与所得者で確定申告を要しない者
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
所得税法 第121条第1項、2項 所得税法施行令 第262条の2 災害減免法 第3条第6項
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税法 第121条第1項、2項 所得税法施行令 第262条の2 災害減免法 第3条第6項
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
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