相談事例Q&A

生前に退職している、被相続人の元の勤務先から支払を受ける特別弔慰金

[平成25年2月1日現在法令等]

Q. 質問

 会社に10年前まで勤務していた者が死亡しました。退職手当は10年前に支給されていますが、この度、元勤務先から特別弔慰金が500万円、配偶者に支払われました。この特別弔慰金の課税関係はどうなりますか。

A. 回答

 退職手当は10年前に支給されており、 この特別弔慰金は、 雇用者以外から支払われるものとなり、 被相続人の生前の役務の提供の対価とは言えません。  よって、 今回支払われた特別弔慰金は、 相続税法第3条第1項第2号の退職手当金には該当せず、 配偶者の一時所得になります。

参考条文等

所得税法 第30条、第34条 相続税法 第3条第1項第2号


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