生前に退職している、被相続人の元の勤務先から支払を受ける特別弔慰金
[平成25年2月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
所得税法 第30条、第34条 相続税法 第3条第1項第2号
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
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所得税法 第30条、第34条 相続税法 第3条第1項第2号
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