相談事例Q&A

控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除と寡婦控除の重複適用

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 夫の収入がないため、夫を妻の控除対象配偶者としていましたが、夫が死亡しました。今年の12月末時点で、妻は再婚していません。妻の合計所得金額が500万円以下であれば、寡婦控除を受けることができますか。

A. 回答

 控除対象配偶者を有するかどうかの判定の時期はその年の12月末日であり、その判定の対象となる配偶者が年の途中で死亡した場合は、その死亡の時とされます。夫の死亡の時に、夫が控除対象配偶者の要件を満たしていれば妻の控除対象配偶者に該当します。  また、妻が寡婦に該当するかどうかの判定の時期も12月末日です。 妻が12月末日時点で再婚しておらず、所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦の要件に該当すれば、寡婦控除が受けられます。  よって、当該事例の場合、配偶者控除と寡婦控除の重複適用が可能となります。

参考条文等

所得税法 第85条第1項、3項 所得税法 第2条第1項第30号、33号


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