死亡後に被相続人の入院給付金や通院給付金を受取った場合の所得税及び相続税の課税関係
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
被相続人の準確定申告で医療費控除をするにあたり、死亡後に受け取った入院給付金や通院給付金の課税関係はどうなりますか。また、「みなし相続財産」になりますか。
A. 回答
1.所得税
所得税法上は、保険契約に基づき支給を受ける給付金で身体の障害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金は非課税とされています。
医療費控除を受ける場合は、「医療費を補てんする保険金等」に該当します。
2.相続税
被相続人の生前の入院に係る入院給付金等は、被相続人に支払われることになっていたものですから、相続人が受け取ったとしても、「本来の相続財産」となり、未収金として課税財産に算入します。
参考条文等
所得税法 第9条第1項第17号、第73条第1項
所得税法施行令 第30条
所得税法基本通達 73-8
相続税法 第2条
相続税基本通達 3-7
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