青色申告特別控除の順序
[平成26年8月1日現在法令等]
Q. 質問
5棟10室基準に満たない不動産所得(黒字)と事業所得(赤字)がありますが、青色申告特別控除65万円は、事業規模に満たない不動産所得から控除できますか。
A. 回答
控除できます。青色申告者には、青色申告特別控除が適用されますが、各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除し、さらに青色申告特別控除額を控除した後の金額になります。
控除の順序は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除します。 不動産所得の金額が事業的規模に満たない場合でも事業所得があれば控除できます。 控除の要件は、
(1)不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者であること
(2)正規の簿記の原則に従い取引を記録していること
(3)貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付し、所定の事項を記載した申告書を期限内に提出することとされています。控除額は、次の1、2のうち、いずれか低い額です。
1.65万円
2.青色申告特別控除額を控除しないで計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額(これらの所得のうちに赤字のものがあれば0として計算)
参考条文等
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