相談事例Q&A

国等に土地を寄附した場合に概算取得費を寄附金額とすることの適否

[平成26年8月1日現在法令等]

Q. 質問

 地方公共団体に対し先祖代々相続してきた土地を寄附しました。寄附金控除を適用するにあたり、土地の取得費が不明の場合、譲渡収入金額の5%相当額を寄附金額として計算できますか。

A. 回答

 国又は地方公共団体に土地を寄附した場合、租税特別措置法第40条により譲渡がなかった(非課税譲渡所得)ものとされます。寄附金控除を適用する場合の対象となる寄附金額は、寄附した時の時価から非課税譲渡所得(特別控除額控除前の金額)を除いて計算したものとされています。換言すれば、土地の取得費及び寄附に要した費用の合計額が寄附金額になります。  一方、譲渡所得の取得費については、租税特別措置法第31条の4(又は措通31の4-1)により、譲渡収入金額の5%相当額をその取得費として譲渡所得の計算をすることになっていますので、寄付した土地の価額の5%と寄附に要した費用の合計額を寄附金額にしてよいと考えます。

参考条文等

所得税法 第59条、第78条 租税特別措置法 第31条の4、第40条 措置法通達 31の4-1


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