非居住者のみなし役員に対する報酬は国内源泉の対象となるか
[平成27年1月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
所得税法 第161条第8項イ、 新日米租税条約 第15条
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
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