相談事例Q&A

住宅を社員割引で取得した経済的利益

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 居住用住宅を社員割引き(値引き率15%)で取得したところ、値引きに係る経済的利益が年末調整で給与収入に加算され、課税されました。値引き後の価額が通常他に販売する価額の70%以上の場合でも課税されるのですか。

A. 回答

 現物給与を課税除外する理由の一つに少額不追及の趣旨があり、使用者からの値引き販売(有価証券及び食事を除く。)に係る経済的利益について、次の要件のいずれにも該当する場合には課税されません。 1 値引き販売価額が使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価 額(概ね70%未満)でないこと。 2 値引き率が役員若しくは使用人に一律であり、又は合理的なバランスが保たれる範囲の格差を設け て定められていること。 3 値引き販売する商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事用のために通常消費すると認められる 程度のものであること。  ご質問の住宅値引き販売は、受ける経済的利益が著しく高額なものとなり、福利厚生の範囲を超え、少額不追及の趣旨にそぐわず、また、住宅は自己の家事用として消費するものに該当しないことから課税除外にはならないと考えます。

参考条文等

所得税法 第36条 所得税基本通達 36-23、36-39


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