留守宅に支払う海外勤務役員の報酬の源泉徴収の要否
[平成28年7月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
所得税法 第161条第1項第12号イ 所得税法施行令 第285条第1項第1号 所得税基本通達 161―42
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成28年7月1日現在法令等]
所得税法 第161条第1項第12号イ 所得税法施行令 第285条第1項第1号 所得税基本通達 161―42
<税務相談室>
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