非居住者等に対する源泉徴収と租税条約に関する届出書
[平成30年1月1日現在法令等]
Q. 質問
米国LLCに対しロイヤリティの支払を行います。当該支払に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収に関して、租税条約に基づき軽減又は免除を受けるための「租税条約に関する届出書」を提出したいと考えています。この場合、留意事項はどのようなことになるでしょうか。
A. 回答
当該事業体(LLC)は、米国の税務上、法人課税を受けるか又は出資者(メンバー)を納税主体とするいわゆるパス・スルー課税を受けるかの選択が可能ですが、わが国の私法上は、原則的には外国法人に該当するものとして取り扱われます。
したがって、当該LLCが米国の税務上、パス・スルー課税を選択する場合は、適用を受ける租税条約に両国間で課税上の取扱いが異なる事業体に関する規定がある場合に該当し、「租税条約に関する届出書」の添付書類は、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含む)、使用料の支払を受ける外国法人が相手国においてその株主等が課税を受けていることを明らかにする書類、「外国法人の株主等の名簿(様式16)」、その租税条約の適用を受けることができる株主等がその外国法人の株主等であることを明らかにする書類、相手国の権限がある当局の株主等である者の居住者証明書、その他となります。
なお、「租税条約に関する届出書」は、支払を受ける者が、使用料の支払者ごとに正副2部作成し、使用料の支払者に提出し、使用料の支払者は、正本を、当該支払者の所轄税務署長に提出することとなりますのでご留意ください。
参考条文等
所得税法 第161条第11号、第212条第1項
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第2条~第2条の5、第9条の5~第9条の10
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