相談事例Q&A

退職所得控除の算定要素としての勤続年数〔税研より〕

[平成30年11月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社においては、業況が好調なことに加え、関係する種々法令の改正なども行われたことから、数年前より、有期雇用であるスタッフのうちから希望者には、無期雇用の正社員に転換してもらうことにしております。  そのための誘引策として、有期雇用のスタッフであった期間についても勤続年数に含めて退職金支給額を算定することとしています。  ところで、今回、有期雇用のスタッフから正社員に転換していた者が退職することとなりました。上記の通り、有期雇用のスタッフであった期間(6年間)についても勤続年数に含めて(合計で8年間)退職金の支給金額を計算することになります。  ここで、退職金の支給時に源泉徴収を行う際に、退職所得控除額を計算する必要がありますが、この場合の勤続年数についても、有期雇用のスタッフであった期間を含めてもよいのでしょうか。

A. 回答

 税務上、必ずしも明確にされている点ではありませんが、有期雇用契約に係る期間満了を以て、勤務の継続性が中断されるという考え方は一般的ではないものと理解されるところであり、退職所得控除の算定上も勤続年数は「8年」として差し支えないものと考えられます。 【解説】「税研」Vol.32-No.4(190号) 2016.11 75頁~76頁 参照

参考条文等

所得税法 第30条 所得税法施行令 第69条


相談事例Q&A TOPへ

所得税一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?