相談事例Q&A

外部に派遣した研究者に支払われる役務提供の対価の取扱い〔税研より〕

[令和元年9月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社は、調査、研究という業務の特徴から、多数の研究員を抱えています。また、メディアや出版関係から、単なる情報提供に止まらず、状況分析や解説などの依頼を受けることも頻繁です。 

 これまで、メディアへの出演や出版物への原稿の執筆は、当社の業務の一環として各研究員に対応してもらうこととして、出演料や原稿料も当社の収入としてきました。ただ、この出演料や原稿料については、一定期間経過後に、その相当額を出演、執筆をした研究員に手当として支給しています。

 しかしながら、昨今の働き方改革などの動向を考え、新年度からは、研究員によるメディアへの出演や原稿の執筆については届出制の下、研究員個人のいわゆる副業として実施してもらうこととしました。今後時間をかけて、当社が窓口や仲介者としても関与しない形態に移行する予定ですが、相手のあることなので、当面(1年程度)は、従来どおり、当社が窓口となって依頼への対応も続けますが、報酬の受払いは依頼先と研究員との間で、直接行ってもらいたいと考えています。

 このような場合、当社における税務問題として留意すべき事項には、どのようなものがあるでしょうか。

A. 回答

 依頼先と研究員とにおいて、直接、業務の依頼と役務の提供に係る実態がある場合には、この業務、取引に関連して、貴社において税務問題が生ずることはないものと考えます。  

 ただし、今後、依頼先から直接研究者に対価が支給される場合には、当然に、貴社における源泉徴収は不要となりますが、この点について、課税当局に誤解されないよう、あるいは、誤解された場合に説得力のある説明ができるように体制を整備することが必要であると考えます。

【解説】「税研」Vol.34-No.1(199号) 2018.5 73頁~74頁 参照

参考条文等

所得税法第204条


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