相談事例Q&A

相続財産法人の納税義務

[平成30年1月1日現在法令等]

Q. 質問

 相続人がいない相続財産の相続財産管理人(弁護士)が裁判所の許可を得て相続財産(不動産)を売却した場合、法人税等の納税が必要ですか。

A. 回答

 民法上、相続人も包括受遺者もいない場合、相続財産は相続財産法人になるとされています。  相続財産法人は法人税法上(消去法で)普通法人に該当するという意見があり、また、相続財産法人に納税義務がないとする明文の規定も存在しないことから、納税義務がないとは推測されません。  ただし、相続財産法人の財産は、最終的に国庫に帰属するので納税義務無しとしても課税上の弊害はないと考えられます。

参考条文等

民法 第951条


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