リース資産を賃貸借処理している場合の仕入税額控除の時期
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
平成20年4月1日以降契約の所有権移転外リース取引はリース資産の売買取引とみなされ、その賃借料は償却費に含まれることとなりましたが、毎月の経理処理を賃借料として損金経理している場合、これに係る消費税をその賃借料について支払うべき日の属する課税期間における仕入税額控除とすることができますか。
A. 回答
平成20年4月1日以降契約の所有権移転外リース取引はリース資産の売買取引とみなされることとなりました。毎月の支払を賃借料として経理処理している場合には、そのリース資産の引渡しを受けた日の属する課税年度において、そのリース資産の取得価格に係る消費税の全額を仕入税額控除(一括控除)することを原則としながらも、その賃借料の支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ(分割控除)として処理することもできることとなりました。
一括控除処理をした場合、毎月の賃借料は償却費に含まれることとなります。会計ソフトによってはその賃借料が自動的に毎月課税仕入れ取引として処理される可能性がありますので、決算調整の段階でその賃借料は償却費として課税対象外取引に振り替える必要があります。
また、納税義務者が税抜き経理方式で処理し課税売上割合が95%未満の場合には、控除対象外消費税が発生する場合があります。この場合、控除対象外消費税を繰延消費税として5年で償却することとなります。課税売上割合が80%以上の場合には、その控除対象外消費税を損金経理を条件に損金に算入することもできます。
参考条文等
法人税法 第64条の2
法人税法施行令 第48条の2第5項第5号、第139条の4第1項、第2項、第3項
所得税法 第67条の2
所得税法施行令 第120条の2第2項第5号
消費税法 第30条第1項
消費税法基本通達 5-1-9、11-3-2
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