相談事例Q&A

課税仕入れとなる「通勤手当」

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 自転車通勤者に支給した通勤手当は消費税の課税仕入に該当しますか。徒歩通勤者に支給した通勤手当の場合はどうですか。

A. 回答

 事業者が使用人等に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、「その通勤に通常必要であると認められる部分の金額」は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱われています。  したがって、「その通勤に通常必要であると認められる部分の金額」である限り、所得税法施行令に規定する非課税限度額を問わないこととなりますが、「その通勤に通常必要であると認められる部分の金額」とは、最も経済的かつ合理的と認められた経路及び方法によった場合の運賃の額又は燃料代、通行料等の額をいいますので、所得税法施行令第20条の2(非課税とされる通勤手当)に該当する場合には、その通勤手当は「その通勤に通常必要であると認められる部分の金額」に該当し、課税仕入れに該当するものと考えます。  支給する通勤手当のうち、「その通勤に通常必要であると認められる部分の金額」は、事業者の業務上の必要に基づく支出の実費弁償であり、事業者が課税仕入れに該当する定期券等を購入して通勤者に交付するのと同じであることから、通勤手当の支給も課税仕入れに係る支払い対価に該当するものとして取り扱われています。  よって、自転車通勤を常例とする者に支給する通勤手当は、所得税法施行令に規定する非課税限度額の範囲内の金額であれば課税仕入れに該当するものと考えます。  徒歩通勤者に支給した通勤手当は、課税仕入れに該当しません。

参考条文等

消費税法 第2条第1項第12号、第30条 消費税法基本通達 11-2-2 所得税法施行令 第20条の2


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