相談事例Q&A

住宅用アパートの賃貸者が新たに事業を開始する場合の課税事業者の選択

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 今までマンションの1室を住宅用として賃貸し、所得税の申告(不動産所得)のみを行っていましたが、今般、新たに事業を開業するために事務所を購入しました。  事務所を購入した年から、消費税の課税事業者となるためには「消費税課税事業者選択届出書」をいつまでに提出すればよいのでしょうか。

A. 回答

 消費税法施行令第20条第1号に規定する『課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間』には、非課税資産の譲渡等のみ行っていた事業者が、新たに課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間も含まれます。  『課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間』に「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、当該課税期間から課税事業者になることができますので、ご質問の事例では、課税資産の譲渡等に係る事業を開始するために事務所を購入した日の属する課税期間に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、当該課税期間から課税事業者になることができます。

参考条文等

消費税法 第9条第4項 消費税法施行令 第20条第1項


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