相談事例Q&A

単発の土地譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 当事業年度にたまたま土地を譲渡したため、通常の事業年度に比較して課税売上割合が著しく低くなるので、「合理的な課税売上割合に準ずる割合」の具体的算出方法及び適用手続きを教えてください。

A. 回答

1.算出方法  土地の譲渡が単発のものであり、かつ、その土地の譲渡がなかったとしたときには、事業の実態に変動がないと認められる場合(営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間の最高と最低の課税売上割合の差が5%以内)に限り、次の(1)又は(2)の割合のいずれか低い割合により課税売上割合に準ずる割合の承認申請ができます。  (1)その土地の譲渡があった課税期間の前3年間に含まれる課税期間の通算課税売上割合(消費税法 施行令第53条第3項に規定する計算方法により計算した割合)  (2)その土地の譲渡があった課税期間の直前の課税期間の課税売上割合 2.手続  (1)「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けた日の属する課税期間が適用期間になります。  (2)翌課税期間において「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出する必要があります。

参考条文等

消費税法 第30条 消費税法施行令 第47条、第48条、第53条


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