相談事例Q&A

事業用固定資産等の譲渡に係る事業区分

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 病院の経営を親から子へ引継こととなり、備品等を子へ譲渡しました。簡易課税を選択している場合の事業区分はどうなりますか。

A. 回答

 事業者が事業用に使用していた固定資産の譲渡は第4種事業に該当します。  また、棚卸資産(薬品等)は事業者へ譲渡しますので第1種事業に該当します。

参考条文等

消費税法施行令 第57条 消費税法基本通達 13-2-9


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