相談事例Q&A

個人事業を親から子に承継した場合の消費税の取扱いについて

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 生計を一にする親から子に個人事業を移転しました。棚卸資産・固定資産等を子が以前のまま使用した場合に消費税は課税されますか。また、親がローンで購入した機械を子が事業で引き継ぎ、そのローンを子が引き継ぎ支払う場合、消費税の課税はありますか。

A. 回答

 消費税は、国内において事業者が行う資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供)を課税の対象としています。  したがって、無償による資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供は資産の譲渡に該当しません。ただし、個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合におけるその消費又は使用は、事業として対価を得て行なわれた資産の譲渡とみなされ消費税が課税されます。  また、親が事業用の機械をローンで購入し、子がローンを引き継ぎ支払う場合は、負担付き贈与による資産の譲渡に該当し消費税が課税されます。

参考条文等

消費税法 第2条第1項第8号 消費税法 第4条第4項 消費税法施行令 第2条第1項第1号 消費税法基本通達 5-1-2、5-1-5


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