消費税簡易課税制度選択届出書の提出と休日との関係 〔税研より〕
[平成26年8月1日現在法令等]
Q. 質問
当社は、7月決算で消費税の納税義務者です。基準期間の課税売上高が5,000万円を下回ったので、簡易課税制度を選択したいと考え、提出期限である平成23年7月31日の事業年度末までに簡易課税制度選択届出書を提出しようとしました。ところが、その同日がたまたま日曜日であったので、当然、翌月曜日の8月1日に提出すれば期限内扱いになると考え、月曜日に税務署に出署して提出したところ、担当係官から、「事業年度末は昨日の日曜日の7月31日であり、本届出書は、今期の事業年度に入った8月1日の提出であるから、簡易課税制度は、1年先である来期の平成24年8月以降の事業年度から適用されます」と言われました。
申告書、申請書、届出書等の提出期限が日曜日等の休日に当たれば、その期限はその翌日の月曜日まで延長されるはずです。簡易課税制度選択届出書には、どうしてこの休日等の場合の期限の特例規定の適用がないのでしようか。
A. 回答
ご指摘の「申告書、申請書、届出書等の提出期限が日曜日等の休日に当たれば、その期限をその翌日の月曜日まで延長する規定」は、申告書、申請書、届出書等の「提出期限」が日曜日等の休日に当たる場合に適用されます。
ところが、簡易課税制度選択届出書の提出には、その提出期限の定めがなく、この届出書を提出すれば、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間について簡易課税制度が適用されるという法律構成になっています。簡易課税制度を選択するか否かは、全く納税者の自由ですから、その規定の書き方に制約があり、その提出期限を設けることができないからです。
以上により、簡易課税制度選択届出書の提出にはその提出期限の定めがありませんので、期限がないものには期限の特例規定は適用されないということになります。したがって、事業年度末が日曜日等の休日に当たることとなった場合において、翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けたいときは、その適用条件を満たすように提出する必要があることとなります。
【解説】「税研」Vol.27‐No.3(160号) 2011.11 66~68頁 参照
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