課税売上割合に準ずる割合について
[平成28年1月1日現在法令等]
Q. 質問
今期たまたま土地の譲渡があったため、課税売上割合が著しく低くなりました。何か、救済できる制度はないでしょうか。
A. 回答
土地の譲渡は非課税とされており、その譲渡対価は課税売上割合の計算上譲渡等の対価に含まれますが、土地の譲渡に伴う課税仕入れ等の額は譲渡対価に比し少額であるため課税売上割合を適用して仕入れに係る消費税額を計算した場合、事業実態を反映しないことになります。
よって、土地の取引が単発でかつ土地の譲渡がなかった場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合に限り、次の(1)又は(2)の割合のいずれか低い割合により『課税売上割合に準ずる割合』の承認申請ができます。
(1) その土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の課税売上割合
(消費税法施行令第53条第3項(通算課税売上割合の計算方法)に規定する計算方法により計算した割合を言います。)
(2) その土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
(注)土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合とは、事業に実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合を言います。
この課税売上割合に準ずる割合の承認は、たまたま土地の譲渡があった場合に行うものであるため、翌課税期間には「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出する必要があります。
参考条文等
消費税法 第6条第1項、第30条第1項、2項、3項
消費税法施行令 第47条、第53条第3項
消費税法施行規則 第15条第1項、第2項
消費税法基本通達 11-5-7、11-5-8
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